利息制限法で認められている年間15〜20%の金利を超えた超過金利で貸付を行っているのがほとんどですが、この金利差分の支払いが払い過ぎている利息となります。長期間の支払いをしている場合、この払い過ぎの利息分を元本に充当していくと、計算上途中で債務はなくなり、その後の支払い分が過払い金となるのです。
貸主にこの過払金の返還請求をすることができるのです。
過払金返還請求の例)
・大阪に住むHさん、長年にわたり、債務を返済していたのですがあるとき、債務整理をしようと思い、大阪の債務整理の専門家に相談し、整理を始めた所、実は金利を払いすぎていた事が判明し、債務整理の専門家に相談した結果、払いすぎた金利を大阪の金融業者に返還してもらった。
Gさんは⇒債務整理の専門家に相談した事で無理な返済を続けずに済んだ訳です。






